身内である警官に常時監視させるよりも、第三者機関やオンブズマンが不定期に訪問するほうがまだ効果があると思う。取調べ録音・録画と同じで、官主導の改革に過ぎず、アリバイ作りの域を出ない。
(以下転載)
取り調べ監督官制度、1日から試験運用/県警
四国新聞 2008/08/31 09:57
捜査部門以外の警察官が取り調べ状況を監視・監督する「取り調べ監督官制度」が来年4月から全国の警察で始まるのを前に、香川県警は9月1日から、本部と高松北、高松西の両署で、監督官制度の試験運用を始める。全署での実施に備え、問題点を検証するのが狙い。
香川県警は8月に5人体制の「取調べ監督推進室」(室長・香川保司警務部参事官)を設置。試験運用では、本部は同室長補佐の2人、高松北署は警務課長、高松西署は副署長が、取り調べ監督官をそれぞれ務める。
監督官は、取調室のドアに設置される透視鏡(マジックミラー)越しに取り調べ状況を監視し、取り調べ状況報告書を点検。▽容疑者の体への接触▽ことさら不安を覚えさせる言動▽便宜供与や便宜の約束▽尊厳を著しく害する言動―などの問題行為の有無をチェックする。
同推進室によると、取調室のドアに設置される透視鏡は約30センチ四方。室内から見えないよう光を遮断するカーテンも取り付けられる。最終的には香川県内13署すべての取調室に透視鏡が設置される予定。
監督官制度は、被告全員の無罪が確定した鹿児島県の選挙違反事件や富山県の強姦[ごうかん]冤罪[えんざい]事件を受け、警察庁が導入する方針を示し、今年3月に国家公安委員会規則をまとめていた。試験運用は香川など39道府県警と警視庁で9月1日から一斉に始まる。
警察の取り調べ適正化 警察庁が1月にまとめた指針は(1)取り調べ監督部門や監督官の新設(2)容疑者の身体への接触などを監督対象行為とする(3)1日8時間を超える取り調べは警察本部長らの事前承認を受ける(4)全取調室に透視鏡を設ける―などが柱。監督官制度を定めた国家公安委員会規則は来年4月に施行される。これとは別に、裁判員裁判が来年5月に始まることを踏まえ、警察庁は本年度中に、警視庁や大規模府県警で取り調べの一部の録音・録画のを試行することを決めている。
Recent Comments