憲法はいかに変えられるか
9条以外の点における自民党の改憲案の危険さは、What's New & Occasional Diaryさんがコンパクトにまとめてくれているが、この危険な改正がいかになされるか、改憲議連が発表している改憲手続そのものがいかに危なっかしいかということも、知らなくてはならない。
このサイトを読めば一目瞭然なのだが、時間のない方のために、さらにコンパクトにまとめると、次のようなことだ。
・内閣も改憲の発議ができる
・参議院が否決しても衆議院のみで通過できる
・国民投票は発議から60日~90日以内
・改憲案を示すのは「官報」と「公報」のみ。
・マスコミによる論評は厳禁。
・マスコミに憲法改正の広告を記載させる行為は規制の対象にならない
・「9条廃棄」と「環境権」を一括発議にして、投票は○×式。
・有効投票の過半数でOK。(投票率50%なら実質有権者の25%の賛成でOK)
・公務員(ex国公立大学教授・公立学校の教員)の運動は禁止
・国民投票妨害罪を制定(反対運動者は逮捕)
・投票の効力に対する意義申し立ては30日以内。提訴できるのは東京高裁のみ。
(ちなみに、本日、東京高裁は、都教委の君が代強制を合憲と判断した。)
さーて、どうしましょうか。


ずいぶん前の記事へのコメントですみません。上記の項目の公務員の運動禁止について質問があったので。ご存知のように2004年4月から国立大学がエージェンシー化しましたが、それでも大学職員の運動は法的には「公務員」の運動と見なされるのでしょうか。
Posted by: SIERRA | July 28, 2004 at 11:21 PM
コメントありがとうございます。
私はにわか知識で書くもので、間違っているところもあるかと思います。どしどしご指摘ください。
さて、ご質問の点は、国民投票法案要綱(http://www5e.biglobe.ne.jp/~kenporin/shiryou/kokumintouhyouhouan/05.htm)にあたってみたところ、次のような表現になっていました。
「二 公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止
国又は地方公共団体の公務員等及び教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員をいう。)は、その地位を利用して国民投票運動をすることができないものとすること。」
この文言からすると、教育者が公務員であるかどうかにかかわらず、学校の校長や教員であれば投票運動は禁じられるということらしいですね。つまり、公立学校だけでなく、私学の教員もアウトということのようです。
Posted by: J憲法 | July 29, 2004 at 12:02 AM
さっそくのお答えありがとうございました。
教育者という広い定義で一定の集団(オピニオンリーダーの多くを含むと予想される)を投票運動から排除することは言論の自由に対する侵害ではないのでしょうか。それ以外の項目も、ひどいものばかりで恐ろしい法律ですが、来年の通常国会で成立が目論まれていると聞きました。成立阻止のためのよい方策は無いものでしょうか。
Posted by: SIEERA | July 29, 2004 at 05:43 PM